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障害を持つ方のほとんどが保持、もしくは取得を検討しているであろう障害者手帳。
障害者手帳とはいっても身体障害者手帳・精神障害保健福祉手帳・療育手帳など種類も様々です。
まず、障害者手帳を取得することによってどのような得があるのでしょうか?それぞれの手帳によって受けることのできるサービスも異なります。身体障害者手帳も様々なメリットがありますが、今回は身体障害者手帳の交付者が受けることのできる、手当や年金などの給付金の紹介と申請の方法について紹介していきたいと思います。
そもそも、障害者手帳って何?どのようにしたら取得できるの?と考えている方は下記のページにまとめていますのでご覧になってこちらのページを読むと分かりやすいかと思います。
障害者手帳申請の流れは?対象者や目的など基本を分かりやすく紹介 >>>
身体障害者手帳交付者の給付金はいくら?受け取る方法は?
給付金の種類と内容
給付金にも国制度や区の制度など種類はたくさんあります。まずは給付金の種類を紹介していきます。下記の制度以外にも市町村区の制度がありますので、市町村のホームページや窓口に問い合わせてみてください。
特別児童扶養手当
これは、20歳未満の精神的および身体に障害のある子供のいる親に対して支給される手当です。
つまり、こちらは障害のある子供を対象とした手当になります。
対象の子供
以下の障害の程度の子供がいる親もしくは養育者が対象となります。
・身体障害者手帳1~3級および下肢の4級の一部程度
・療育手帳1~3度程度
・日常生活で常に介助や監視が必要。もしくは、日常生活に著しく制限を受ける精神障害や内部障害・疾患等を持つ児童
上記のように定められていますが特に3番目は曖昧ですので市町村の窓口に問い合わせてみるのが確実です。
対象とならない場合(支給されない場合)
・児童がその障害を理由とする公的な年金を受けている場合
・対象の児童が児童福祉施設等に入っている場合。
・受給者・配偶者・教養義務者の所得が一定以上の場合。
3つ目の所得が一定以上の場合は対象になり、資格を取得することはできますが、支給はされないということになります。所得がどのくらいあれば支給されないかは以下の通りです。
扶養親族・配偶者数が0人の場合
受給者本人の所得:4596000円
配偶者・扶養義務者:6287000円
扶養親族・配偶者数が1人の場合
受給者本人の所得:4976000円
配偶者・扶養義務者:6536000円
扶養親族・配偶者数が2人以上の場合の加算額
受給者本人の所得:1人につき380000円
配偶者・扶養義務者:213000円
このように高所得になれば、給付金は必要ないと判断されて支給がされなくなるという仕組みになっています。対象に当てはまり、この支給うされない条件に当てはまらなければ特別児童扶養手当を受け取ることができるということですね。
支給額
続いては肝心の支給額です。特別児童扶養手当については障害の程度によって1級と2級に分類されて支給されます。1級のほうがより日常生活により、影響を及ぼす重度な障害となります。
1級の支給額:月額52200円
2級の支給額:月額34770円
ちなみに、支給額については毎年見直しがあり、変更されます。上記の額は平成31年の4月時点の支給額となっていますのでご注意ください。
上記の支給額が4月・8月・12月(東京は11月)に指定の金融機関に振り込まれます。
申請の仕方
以下のものを用意し市町村の福祉担当窓口で申請します。
・認定請求書
・所得証明書
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・指定医師の診断書
上記のものを準備して申請することによって翌月より、支給されることとなります。
また、受給開始後も毎年8月に状況手当や期日内に診断書を提出しなければならない場合があります。
特別障害者手当
これは、常時特別な介助を必要とする20歳以上の人が受けることのできる手当となっています。
対象となる方
・重度の障害が重複している方(一部単一でも可能な例外あり)
・日常生活がほとんど不可能なレベルの精神障害をお持ちの方
上記の条件を満たす20歳以上の介護を必要とする方が対象となります。
受給できない方
・施設に入所されている場合
・病院等に三か月以上継続して入院している方
・所得が所得制限基準額の限度額を超えている方
支給額
こちらは上記の特別児童扶養手当とは異なり障害の程度関係なく以下の金額が支給されることとなっています。
支給額=27200円/月
上記の支給額が2.5.8.11月に三か月分ずつまとめて本人の金融機関口座に支給されます。
申請方法
以下のものを用意し市町村の福祉担当窓口で申請します。
・身体障害者手帳もしくは療育手帳
・診断書
・本人名義の預金通帳
・受給されている方は年金証明書
・印鑑
・戸籍謄本
・マイナンバーカード
障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)
障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)の受給要件と窓口のことです。
対象
・病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であったかたが、障害基礎年金の受給要件に満たしているときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
・障害基礎年金に該当しない場合の軽い障害の場合は厚生年金保険の障害等級法に該当すれば厚生年金保険の独自年金又は障害手当金が支給されます。
相談は全国どこの年金事務所でもお受けできます。
障害基礎年金
国民年金法で定める障害があり、保険料の納付要件を満たしている方が受けることができます。
受給可能な方
20歳以降に初診日がある方:国民年金の加入中や資格を失った後に60歳~65歳になる5年の間に初診日のある病気やけがで国民年金法に定める1級もしくは2級の障害おを負い、一定の保険納付要件を満たしているときに支給される。
20歳未満に初診日がある方:初診日が20歳未満の場合は20歳になった時から支給が開始されます。
支給額
年金の等級が1級
975125円(月81260円)
年金の等級が2級
780100円(月65008円)
さらに、同居している子供がいる場合は以下の金額が加算されます。
1~2人目=224500円
3人~=74800円
障害基礎年金を受けるにあたっての注意点
もし、20歳以上の方で障害基礎年金を受給することになり、ある一定以上の所得を得た場合は、一部あるいは全額支給が制限されます。
65歳になる2日前までに手続きは済ませる必要があります。
障害年金を受給している方で第一被保険者の方は手続きを行うことで保険料が免除されます。
身体障害者手帳によって受け取れる給付金についてのまとめ
今回は、身体障害者手帳を取得した方が受給できる手当や年について解説していきました。今回紹介したのは主に国の制度であり、都道府県や市町村区の制度となるとさらに存在します。所得が多い方は受給できないものがほとんどですが、障害によってお金の心配が絶えないという方は多いはずです。
例えば障害によって働きたくても働けず就職活動を行ってもうまくいかないなど、障害者就労の問題は国を上げて取り組んでいる現在でも大きな問題となっています。
将来のためにもこういった手当を受けることは重要となります。しかし、生活の充実という面ではやはり自身で稼ぎ生活をしていくことが一番です。
そのことも、踏まえたうえで上記のような手当を利用し、充実した生活を送れるようにしていくことは非常に有用です。
もし働きたいのに働けないとお悩みの場合は就職エージェントや就労移行支援事業所の利用を考えてみることもいいかもしれませんね。
ちなみに、就職エージェントや就労移行支援事業所って何?と思った方は以下にまとめていますのでどうぞご覧ください。