障害者手帳申請の流れは?対象者や目的など基本を分かりやすく紹介

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障害者手帳の存在については年齢を問わず誰しもが名前くらいは聞いたことがあるかと思います。

しかし、障害者手帳を持つことでどのような支援を受けることができるのかということや対象がどのような障害者なのかということを知っている方は少ないです。現在このページを観覧されている方の中には突然の病気や事故などで障害を患ってしまい、障害者手帳の申請を検討している方もいらっしゃるかと思います。さらにはこれまで障害者手帳を持つことには抵抗があったけど申請を検討してみようかなと考えている方もいるかと思います。

今回はそのような方たちのために、障害者手帳は何なの?という基本的なことから障害者手帳を持つことによる割引などのお得なメリット、そして申請の仕方までわかりやすく解説していきたいと思います。

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障害者手帳とは?申請の流れやお得なメリットも

障害者手帳とは?

障害者手帳とは?

 

障害者手帳のメリットなどを紹介する前にそもそも障害者手帳とは何なのか。という方も多いかと思います。そこでまずは障害者手帳とは何なのかということから説明していきます。

障害者手帳とは身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳などの障害を持つ方に発行される手帳の総称のことです。また、障害者手帳と表現すると「身体障害者手帳」のみを表す場合もあります。

私も小さいころから障害者手帳の存在については知っていましたがこのように障害者手帳とはひとことで言っても種類があるということは知りませんでした。このように障害者手帳について世間一般的に浸透が乏しいのが現状です。

障害者手帳の種類と目的

上記で上げたように障害者手帳には身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳など種類があります。

身体障害者手帳

身体に障害があり、日常生活や職場などに生きづらさがある方に対して発行される手帳です。下肢の切断や片麻痺などの客観的な見える障害のほかにも高次脳機能障害や視力低下などの客観的には見えない障害も含まれます。目的としては身体に障害のある方に対して、社会に参加することの促進や支援を行うことです。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患のある方に対して発行される手帳です。目的は精神保健福祉法に基づき長期にわたって社会生活や日常生活に支障をきたし制限のある方の社会復帰や生活の自立を援助することを目標としています。

療育手帳(知的障害)

知的障害のある方に対して発行されます。地域によって名前が異なる場合もあります。

例)東京=愛の手帳

知的障害のある人が療育や援護を一貫して受けることのできるようになることを目的として作られました。

障害者手帳を取得できる人は?

障害者手帳を取得できる人は?

障害者手帳の種類と目的は以上のとおりでした。しかし、精神障害や精神障害といっても障害の種類や程度は様々です。障害があればみんなが障害者手帳を取得できるのでしょうか?

身体障害者手帳

厚生労働省によると、交付対象は以下の通りとなっています。

・視覚障害

・聴覚または視力の障害

・音声機能、言語機能または咀嚼機能の障害

・肢体不自由

・心臓、腎臓又は呼吸器機能の障害

・膀胱又は直腸機能の障害

・小腸の機能の障害

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害

・肝臓機能の障害

引用:厚生労働省

身体障害者手帳の対象となる障害は上記の通りです。上記の障害の中でも条件として一生継続していくものが対象となります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者という文字が名前に入っていますが、うつ病や統合失調症などだけでなく、生まれながらの発達障害も対象となります。

精神疾患

・気分障害(うつ病・躁病・そううつ病)

・統合失調症

・てんかん

・薬物やアルコールの急性中毒や依存症

・高次脳機能障害

・その他の精神疾患

発達障害

・学習障害(LD)

・発達性協調運動障害

・広汎性発達障害(自閉症・高機能自閉症・アスペルガー症候群など)

・注意欠陥多動性障害(ADHD)

・反抗挑戦性障害などの行為障害

・情緒障害

・社会的機能の障害(選択性寡黙など)

・チック障害

・吃音(どもり)などその他発達障害

療育手帳

対象は知的障害と診断された方です知的障害は知能指数(IQ)と日常生活動作(ADL)から判断し診断されます。知的障害の程度は、重症度によって分類されます。

重症度A:最重度・重度

重症度B:中度・軽度

判定項目は年齢によっても変化します。

障害者手帳の申請の流れ

障害者手帳の申請の流れ

1、各市町村区の障害福祉窓口へ

障害者手帳をもらうためには診断書が必要な場合がありますが診断書には各市町村区によって書式が異なる場合がありますので電話もしくは窓口へ行き、確認を行いましょう。

2、診断書をもらう

身体障害者手帳と精神保健福祉手帳は指定医による診断書が必要となりますので、受診し診断書をもらいましょう。

3、診断書のほか必要な書類等を準備する

医師による診断書の準備ができたら次は本人確認できるもの住民基本台帳カード、マイナンバー、パスポート等)を準備します。さらに、申請には証明写真が必要です。証明写真のサイズは4センチ×3センチです。

身体障害者手帳には必要ありませんが精神障害者保険福祉手帳にはマイナンバーが分かるものが必須となりますのでマイナンバーカードが最も簡単に申請できますね。

4、窓口に行き申請を行う。

5、身体障害者手帳・精神障害保健福祉手帳の発行

身体障害者手帳は約1か月、精神障害者保健福祉手帳は約2か月で発行されます。

障害者手帳の取得が可能か分からないときは、各市町村の障害者福祉課へ問い合わせてみましょう。

障害者手帳を取得すると何が変わるの?

ここまで、障害者手帳の基本から申し込みの仕方などを紹介してきましたが、結局障害者手帳を取ることで何かメリットがあるのかということが疑問となります。

簡単に説明すると障害者手帳を持っている方しか受けることのできないサービスや割引そして、障害者雇用枠での就職も可能となります。

障害者雇用枠では給料が下がるという印象もありますが、障害者独自の求人がありますので能力次第では大企業への就職も可能となります。

検討している方はdodaチャレンジat GP・ラルゴ高田馬場など大手の就職エージェントの求人を一度ご覧になると障害者雇用の見方が変わると思いますよ。

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障害者手帳についてのまとめ

障害者手帳についてのまとめ

今回は、障害者手帳について基本的な概要と申し込みの仕方について解説していきました。

障害者手帳というものに抵抗を感じて取得されない方も中にはいらっしゃいます。しかし、障害者手帳を取得することによって多くのメリットがあります。そのことを理解しもう一度検討することをここではおすすめしたいと思います。

何より障害者雇用というメリットが大きく、障害によって一般雇用では働けない。就職活動がうまくいかないという悩みのある方は障害者雇用枠の検討により、就職がより現実的なものとなります。

さらに、近年は国を上げて障害者雇用を促進しています。障害者雇用促進法などの対策もあり、障害者の就労は現在もなお増加傾向であり、今後も発展していくものと思われます。

そして、2018年には精神障害者も雇用率の対象に含まれることとなりました。このことにより、これまで進んでいないといわれていた精神障害者の雇用も徐々に促進されていくことが考えられます。

上記のように、今後発展していくであろう障害者雇用には障害者手帳の所持が必要となりますので、検討される方は申請の手続きを紹介したように行ってみてください。

精神障害者で給料アップしたいという方については下記のページもどうぞ

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