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突然の障害や生まれつきの障害によって生活に不利益をもたらしてしまった方が対象となる障害者手帳。誰でも名前くらいは聞いたことがあるかと思います。
障害者手帳とひとまとめにされていますが、身体障害者手帳・精神障害者福祉保険手帳・療育手帳などの種類があることを知っている人は少ないかもしれません。
それぞれ、対象者が障害別に違います。
障害者手帳の種類や申請の仕方についてはこちらにまとめていますのでどうぞご覧ください。
障害者手帳をとるのはいいけど、結局取得してどんなメリットがあるの?と思う方も多いかと思います。
一番のメリットとしては障害者雇用による就労ができるということです。
障害者専門の就職エージェントを見てみても障害者雇用による求人は多くあり、給与の多い大手企業も存在していることがわかります。
就職エージェントってなに?と思った方は以下のページにメリットや利用する方法・オススメの就職エージェントの紹介をしていますのでどうぞご覧ください。
そして、就職以外のメリットも多くあります。例えば自立の支援のための給付金があったり交通機関の割引があったりします。
今回は、障害者手帳による交通費の割引についてどのくらいお得になるのか?利用する方法も分かりやすく解説していきます。
障害者手帳による交通費の割引と申請方法
JR旅客運賃の割引
誰しもが聞いたことのある交通機関のJR。普段からよく利用しているという方も多いのではないでしょうか?
障害者手帳を保有している方はJRの交通機関の利用も割引が適応されます。
どのくらい割引されるのでしょうか?また、利用の方法や対象はどのような方となるのでしょうか?
対象者
身体障害者手帳および、愛護手帳を持っている方とその介護者
割引額
割引額は介助者の有無や利用する交通機関でも異なります。
割引額と条件は以下の通りです。
第一種心身障害者が介護者とともに乗車する場合
普通乗車券
定期券(小児を除く)
回数券(バスを除く)
急行券(特別急行券を除く)
以上のものが全線で5割引となります。
ちなみに、この場合は介助者も5割引となります。
注意点として、介助者も基本的には5割引ですがバスの定期券に関しては介助者は3割引と定められています。
12歳未満の第二種心身障害児の介護者
12歳未満の第二種心身障害児の場合はその介護者が適応となります。
この場合は定期券が介護者のみ5割引となります。
しかし、ここでもバスの定期券に関しては3割引となっているので注意が必要です。
第一種心身障害者及び第二種心身障害者が介助者なしで1人で利用する場合
1人で利用する場合の対象となる券は普通乗車券のみとなっています。
普通乗車券の割引額としては、こちらも5割引となっております。
しかし、こちらは上記の介助者がいる場合と比較して区間距離の制限があります。
区間としては介助者がいる場合と変わらずに全線で可能ですが、距離は片道100kmを超える場合のみ5割引が適応となります。
JR旅客運賃の割引を利用する方法
上記の割引を利用したい場合は、JRの乗車券販売窓口にて身体障害者手帳又は愛護手帳を提示し、割引乗車券の購入を行うことで利用可能です。
民営バス(十鉄バスなど)の割引
対象者
こちらも対象者は、JR旅客と同様であり、心身障害者手帳および愛護手帳を持っている方とその介助者となっています。
割引額
割引の割合は、心身障害者手帳および愛護手帳を持つ方本人と、その介助者が5割引きとなります。
利用方法
上記の割引を受けるためには、心身障害者(心身障害児)が民営バスに乗車する際に、心身障害者手帳や愛護手帳を提示することによって料金の割引を受けることができます。
私鉄旅客運賃の割引
先ほどはJRの割引について紹介しましたが、私鉄においても心身障害者手帳および愛護手帳による割引を受けることができるのです。
対象
対象についてはこちらも変化なく、心身障害者手帳や愛護手帳を持つ本人とその介護者となっています。
割引額
私鉄がどのくらい安くなるのかということは実は、JRの割引額と全く同じです。
JRの割引額は上述しているのでそちらをご覧ください。
私鉄の割引の利用方法
こちらは私鉄の駅の窓口にて心身障害者手帳や愛護手帳を見せることによって上記の割引を簡単に受けることができます。
航空旅客運賃の割引
バスや電車などの割引をここまで記述していますが、国内線の飛行機なども割引の対象となっています。
こちらは12歳以上の心身障害者が航空機を利用する場合に運賃が割引となります。先ほどのJRなどと同様に、介護者も割引の対象となっているようです。
対象者
航空旅客運賃の割引対象者は以下の通りです。
これまでの対象者と比較すると細かい等級などの指定もあります。
・第一種身体障害者と介護者(介護者は一名のみ対象)
・第一種知的障害者とその介護者(介護者は1名のみ)
・第二種身体障害者で下肢・視覚・聴覚の四級以上。
・平衡機能・音声機能・言語機能・咀嚼機能障害の3級以上。
・膀胱又は直腸障害の4級までの方、脳原性運動機能障害4級までの方。
・第二種知的障害者
割引額
割引額はこれまでと比較すると低くはなりますが本人と介助者どちらとも25%の割引を受けることができます。
利用可能な航空会社
航空旅客といっても、航空会社はたくさんあり、利用の対象とならない航空会社も存在します。
利用可能な航空会社は以下の通りです。
・日本航空
・全日本
・日本エアシステム
・日本近距離航空
・東西航空
割引を受ける方法
割引を受ける方法については、第一種と第二種によって多少異なります。
第一種の方=搭乗券を購入する際に身体障害者手帳や愛護手帳を見せるだけで割引を受けることが可能です。
第二種の方=身体障害者手帳や愛護手帳に役場等で証明印を受ける必要があります。
ちなみに、障害者手帳は給付金を受けることができます。
フェリー旅客運賃の割引
地上ときて空も割引があるとなればもちろん海の上も割引があります。
対象者
こちらの対象者もほかの割引と同様です。
身体障害者手帳や愛護手帳を持っている方とその介助者(介助者は一名のみ)
割引額
割引額については、各船会社によって異なりますので事前に各船会社に問い合わせてみてください。
割引の対象となる船室や介助者の割引等もそれぞれ異なってきます。
割引を受ける方法
こちらも各船会社の窓口にて身体障害者手帳や愛護手帳を提示し、乗船券をご購入ください。
タクシー運賃の割引
障害のある方が通院等で手軽に使っているのはタクシーではないでしょうか?自宅の前まで来てくれますし、目的地に直接行くことができますので歩かなければならない距離も少なくすることができます。
しかし、タクシーというと高額なイメージがあります。
実は、身体障害者手帳の利用によってタクシーの利用料金も割引されます。
割引の対象者
身体障害者手帳又は愛護手帳を保持している方。また、その方と乗車区間をともにした方。
割引額
メーター表示額の10%を割引されます。
10円未満は切り上げとなります。
利用方法
身体障害者手帳や愛護手帳を提示することによって割引を受けることができます。
注意点として、割引を行っていないタクシー会社もありますので事前に利用可能かを各タクシー会社に直接お尋ねください。
障害者手帳による交通費の割引と申請方法のまとめ
今回は、障害者手帳によって受けることのできるメリットの一つである、交通料金の割引について種類や対象・利用方法等を解説していきました。
ご覧いただいいて分かったように、利用する交通機関などによっては最大5割引とかなり安くなり、さらに介護者の割引もあり介護する側にとってもうれしいサービスとなっています。
利用の仕方につきましてもほとんどが提示するだけで可能ですので、面倒な申請などはいらず、非常に利用しやすいのではないでしょうか?
特に、就職し通勤するときなどは電車を利用しなければならない場合もありますし、近場であればタクシーの利用をしなければならない場合もあるかと思います。
障害があるからという理由で外出しなくなるという方は良くいらっしゃいます。
障害者手帳の目的としても社会への参加を援助するものですので、ぜひ交通費の割引というメリットも考慮して障害者手帳の申請の検討も行ってみてください。
また、先述したように障害者手帳取得の最大のメリットは障害者雇用枠として就職できることです。
就職したいという希望を持っている方にとっては障害者手帳取得することによってより就労が近くなります。
さらに、就職エージェントを利用すると就職はもっと身近なものとなります。
就職エージェントについて分かりやすくまとめていますので以下をご覧ください。