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近年障害者の就労状況は、障害者雇用促進法の改変等により企業への雇用が進歩しています。年々雇用状況も上昇し、順調に障害者雇用が行われているようにみえます。
しかし、現状としてはまだまだ、働きたくても働けない障害者が多くいらっしゃるのです。
特に精神障害者の雇用は現在も身体障害者と比較し進んでいないといわれており、給料も健常者や身体障碍者と比較すると低い傾向にあります。精神障害者の給料の現状は以下にまとめています。
障害者が企業に就職する手段としては就職エージェントを利用したり就労移行支援事業のサービス利用等によって安定したものにすることができます。
しかし、障害の程度によっては一般就労が不可能である場合もあります。それでも自分で働きおこずかいがほしいという方や何か自分の役割を得るために働きたいという方が多くいらっしゃいます。そのような方でも働き、給与を得ることができる方法こそ就労継続支援事業所です。
今回は、企業以外での障害者就労となる就労継続支援について解説していきます。
企業以外でも働く場所がある?就労継続支援とは?
企業以外の就労。福祉的就労について
まず、基本的な一般就労とは一般の企業などで雇用契約を結び、企業での就労。もしくは、在宅での就労を行うことをいいます。この中には、障害者雇用・一般雇用のどちらも入っています。
それとは異なり、障害者の就労には福祉就労というものがあります。
福祉就労とは障害福祉サービス事業などで就労することをいい、障害福祉サービスには訪問看護や自立訓練などの多くのサービスがあります。
その中でも、障害者の就労に含まれる内容としては、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援などがあります。
この中で、実際に働き給料をもらうことのできるサービスは就労継続支援A型と就労継続支援B型です。
今回は、福祉的就労のサービスの上記二つについて解説していくこととなります。
就労移行支援事業所については下記にまとめていますのでどうぞご覧ください
就労継続支援A型とは?
障害によって一般での就職が困難であり、雇用契約をかわして、継続し働くことが可能な方が利用する働くことのできる場所です。
A型のポイントは雇用契約を交わしてという点です。
雇用契約を交わすということは、福祉的就労とはいえど法律により定められている最低賃金を支払わなければならないということです。
就労継続支援A型の対象者
対象は以下の条件を満たしている人です。
・原則として18歳以上65歳未満
・身体障害・精神障害・知的障害・難病などがある方
・就労経験があり現在は働いていない。もしくは、就労移行支援のサービスや特別支援学校での就職活動を得たが働くことができなかった人。
基本的には上記の内容を満たす方が対象となります。しかし、障害者手帳を持っていなくてもサービスを受けることが可能であったりする場合もありますので、市町村区の障害福祉窓口にお問い合わせください。
就労継続支援A型の給料はどのくらい?
先ほど言ったように就労継続支援のポイントは雇用契約を結び、最低賃金をもらえるということです。
厚生労働省によると就労継続支援事業所A型の利用者の平均給料は以下の通りです。
2015年 6万7795円
2014年6万6412円
上記を見ていただけると分かると思いますが、最低賃金といっても学生のバイト代くらいしか稼げないことが分かります。というのも、障害のある方への配慮として労働時間を短めに設定されることが多いのです。しかし、最低賃金が上がったこともあり近年は上昇傾向にあります。
就労継続支援A型は実際に何をするの?
A型継続支援については、一般的に普通の就労と大差はありません。
例としては、
・飲食店での接客
・パソコンでのデータ入力等の単純作業
・ストラップや小物等の包装
・車や機械等の組み立てや加工
上記のように基本的に単純作業がほとんどです。しかし、時間が短いこともあり給料は低めとなっているようです。
就労継続支援A型の利用料金は?
就労する場でありお金を稼ぐ場所でもありますが、実は利用には料金がかかる場合があります。
というのも、就労継続支援というのはその名の通り支援です。
病気の知識のある専門のスタッフがサポートをしてくれながら、配慮を受け仕事をすることとなります。
利用料金は何回利用するかということによっても変化しますが、世帯収入によって負担しなければならない金額の上限が決められています。各世帯の利用料金負担額は以下の通りです。
・生活保護受給世帯=0円
・市町村民税非課税世帯=0円
・市町村民税課税世帯(所得割16万未満)・入所施設利用者(グループホームは除く)=9300円
・上記以外の利用者=37200円
上記に記した通り現在の世帯の状況によっては0円で利用することができます。
継続支援事業所A型を利用する方法・申請の仕方は?
上記の内容や対象者を見て興味が湧いたら、次は申請の流れです。
利用したい継続支援事業所A型を見つける
まずは、利用したい事業所を見つけます。求人はハローワークや障害福祉窓口、就職エージェントなどで見つけることができます。就職エージェントについては以下にまとめていますのでどうぞご覧ください。
事業所の選考を受ける
利用したいところを決定したら、履歴書の作成をし、面接を行います。
履歴書の作成や面接の対策も就職エージェントを利用していれば可能です。就職エージェントのおすすめは以下の三つ。すべて無料で利用できますので登録だけでもしておくと便利ですよ。
市町村の窓口で利用の申請を行う
利用する事業所が決定。採用が決まったら次は市区町村の障害福祉窓口でサービスを利用したいことを告げます。その後の流れは以下のように行われます。
・調査員によって生活状況などの聞き取り調査をうける
・指定特定相談事業者もしくは自分でサービス等利用計画案を作成・提出する
・サービス利用のための受給者証発行
・利用開始
大まかな流れは以上の通りです。もし分からない場合は障害福祉窓口にお尋ねください。
就労継続支援B型とは?
障害や年齢体力などの面で雇用され働くことが不可能な方が簡単な作業などを行い、就労のための訓練を受けることができる場所です。雇用の中にはA型の就労継続支援も入りますので、A型でも働くことのできない方が自分のペースで働くことができます。
B型の就労継続支援ではA型の就労継続支援とは異なり、雇用契約を結びません。
給与が全く出ないわけではありませんが工賃としてのお金で最低賃金も補償されていないのが特徴です。
就労継続支援B型の対象者
就労継続支援B型の利用対象者は以下のようになっています。
・身体障害・知的障害・精神障害・難病などがあるかた(必須)
次の四つの項目はどれかに当てはまっていれば対象者となります。
・就労経験があり年齢や体力・障害によって一般就労が困難な方
・50歳に達している方
・障害基礎年金1級を受給している方
・就労移行支援事業者などによって就労に課題があると判断された方
就労継続支援A型との違いについては特別支援学校の卒業後にすぐに利用することができず、必ず、就労を一度行うか就労移行支援事業所を利用しなければならないということです。
また、年齢の設定もあり、どうしても体力面などで就労が難しいという方が主な対象となっています。
就労継続支援B型の給料について
先ほども言ったように、就労継続支援B型はA型とは異なり、雇用契約を結びません。
給料というよりは工賃という名目でお金が支払われることとなります。雇用契約を結ばないため、法律で定められているような最低賃金は補償されておらず、もらえるお金は低めとなっています。
具体的な工賃としては、厚生労働省によると以下の通りとなっています。
2015年 平均月額工賃=1万5033円
参考:厚生労働省
上記のように工賃は少ないことが分かります。
これを時給に換算すると、193円です。
しかし、近年工賃の引き上げが全国的に広まっており、徐々にではありますが工賃が上がっている傾向にあります。
就労継続支援B型は実際に何をするのか
作業の内容は様々ですが軽作業がほとんどであり、A型の内容と比較すると簡単なものがほとんどです。
例を挙げると以下のようなものがあります。
・農作業
・部品の加工
・簡単なお菓子作り
・手工芸
作業量も作業の時間も比較的軽めに設定されています。
就労継続支援B型の利用料金は?
利用料金に関しましては就労継続支援A型と同様です。
料金については利用回数によって異なってきますが、自身の負担額は決まっています。
自己負担額の上限は以下の通りです。
・生活保護受給世帯=0円
・市町村民税非課税世帯=0円
・市町村民税課税世帯(所得割16万未満)・入所施設利用者(グループホームは除く)=9300円
・上記以外の利用者=37200円
就労継続支援B型の利用方法と流れ
就労継続支援B型の利用方法はA型と変わりありません。流れは以下の通りです。
・市区町村の障害福祉窓口・ハローワーク・就職エージェント等を利用して事業所の下調べを行ったうえで通いたい就労継続支援事業所B型にの検討をつける。
おすすめ就職エージェントは以下の3つ
・きになる事業所があれば見学や体験の相談をしてみる。ここが重要であり、どのような作業をしているのか。雰囲気はどうかということを把握することが重要となります。
・通いたい事業所を決定したら、市区町村の障害福祉課に利用の希望を伝える。
・調査員による生活状況などの聞き取り調査が行われる。
・指定特定相談事業者もしくは自分自身で、サービス利用計画案の作成及び提出を行う。
・受給者証発行
・利用開始
就労継続支援事業所のまとめ
今回は、障害者の就職が一般就労でなく、福祉的就労という選択肢もあるということをお伝えしました。福祉的就労の中には就労継続支援A型・就労継続支援B型があり、それぞれに違いがあることが分かっていただけたかと思います。
しかし、就労継続支援というのは一般就労を行えないということが前提となります。
そして、給与も一般就労と比較するとかなり安く、生活費を稼ぐことは不可能です。
このことからも、一般就労が努力次第で可能な方がこの就労継続支援のサービスを利用することを検討されるのであればおすすめはできません。その場合は、職業リハビリテーション・就労移行支援事業所の利用を行い、自身の能力を高め一般就労を目指すことをおすすめします。
就職エージェントの求人を見ても高収入な求人はたくさんあります。自立と役割の獲得のためにも一般就労を目指し、不可能であれば福祉的就労の利用を検討を行ってください。