障害者が働きやすくなる!障害者雇用促進法とは

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介するサービスを利用することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。しかし、記事内容については公平さと正確さを心掛けていますのでご安心ください。

障害のために現在の仕事が続けていけなくなった。これからは障害があるから企業から雇ってもらえないかもしれない。このサイトをご覧いただいている方の中には、そのような不安がある方も多いのではないでしょうか。現実問題として障害のある方が仕事を健常者と同じように行うことが職種によっては難しい場合も少なくありません。しかし、障害者が障害によって働けなくなればお金をもらうこともできず、人生に大切な仕事という役割というものを失ってしまいます。そのような状況を作らないために障害者の就労を促進する法律があります。今回は障害者が働きやすくなる障害者雇用促進法という法律を紹介していきたいと思います。

関連記事:【2020年最新】障害者の就職エージェント 安心おすすめランキング

障害者が働きやすくするための障害者雇用促進法とは?

障害者雇用促進法とは?

よく聞きなれた法律ですがこちらの正式名称は「障害者の雇用の促進のための法律」といいます。障害者雇用率については多少有名なところですね。今回はその障害者雇用率をはじめとし、障害者雇用促進法の基本を紹介。分かりやすくまとめていきます。

障害者雇用促進法の目的

厚生労働省によると障害者雇用促進法の目的は以下のように示されています。

障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ること。                                                                          引用:厚生労働省

上記の内容を簡単に説明すると、企業に障害者を雇う義務を与え障害者の雇用を促進することや、職業リハビリテーションを行うことによって障害者が安定した仕事を行えるようにすることが目的ということです。

職業リハビリテーションってなに?と思った方は以下にまとめてますのでご覧ください。

障害~再就職につなげる職業リハビリテーションとは?

障害者雇用促進法の対象

障害者雇用促進法の対象

次に、この障害者雇用促進法の対象についてです。その名前の通り対象は障害者です。しかし、そもそも障害者とはどのような方のことを言うのでしょうか?障害者雇用促進法の対象となる「障害者」はこのように定められています。

障害者雇用促進法の対象となる障害者

身体障害者

身体障害者とは1級~6級の障害を有するもの。もしくは7級の障害を2つ以上重複して持っている方。

重度身体障害者

1級または2級の障害を有するもの。もしくは3級の障害を重複して二つ以上持っている方。

上記の身体障害者の確認は原則として「身体障害者促進法」に基づき、「身体障害者手帳」によって行われます

知的障害者

児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター・精神保健医または障害者職業センターによって知的障害があると判断された方のことを指します。

重度知的障害者

知的障害者判定機関にて知的障害が重いと判定された方のことを指します。

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの。                                                                                          統合失調症・躁鬱病または躁病、うつ病・てんかんにかかっている方。

上記の中で症状が安定し、就労の可能性がある方のことを言います。

・その他心身機能の障害者

発達障害者

自閉症・アスペルガー症候群その他広汎性発達障害。学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)を持っており、それらにより日常生活に支障をきたしている人。

難病のあるもの

高次脳機能障害

脳血管障害や外傷性の脳損傷などによって、脳が損傷。脳は場所によって機能が違うためその部位に応じた機能が障害されます。これは身体的な障害と精神的な障害が場所により障害されますが、ここでの障害は精神的なものが含まれます。

 

雇用義務制度の対象者

上記では障害者雇用促進法の対象を紹介しました。しかし、障害者雇用促進法の中に含まれている雇用義務制度の対象となるのは障害者手帳を持った方のみとなっています。雇用義務制度については障害者促進雇用法の制度にまとめております。

障害者雇用促進法の制度

障害者雇用促進法の制度

 

次は実際に障害者促進雇用法で何を行うのかという制度についての説明です。

雇用義務制度

これは企業に対して~%は上記の説明で上げた障害者を雇ってくださいよ~。という企業側に課す義務です。

企業としては、仕事のできる人を雇いたいのは当たり前ですよね。もちろん障害者の中にも優れた能力や知識を持っている方は多いのですが、それを理解できない企業も悲しいことにあります。もしそのような企業が多ければ障害者の就労状況というのは非常に悪くなるでしょう。そのような状況を生み出さないために、また障害者がより雇用され働くことのできるようにするための制度です。

企業に求める障害者雇用率は企業の規模や種類により異なります。

民間企業=2.2%(平成33年の4月までに2.3%)

国・地方公共団体・特殊法人等=2.5%(平成33年4月までに2.6%)

都道府県等の教育委員会=2.4%(平成33年4月までに2.5%)

厚生労働省によると障害者雇用率は上記のようになっています。上記からも分かるように、平成33年までにはさらに雇用率の引き上げが行われる予定であり、障害者の雇用はさらに促進されていきそうですね。

納付金制度

厚生労働省によると「障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る」と示されている。

つまり、障害者を雇う企業には、一定量以上の障害者を雇った場合、その超過人数により調整金を与え、損をさせないようにします。逆に障害者の雇用人数が、法定雇用率に達してない場合は不足人数により、納付金を支払わなければなりません。納付金や調整金は以下の通りです。

・障害者雇用納付金(雇用率未達成事業主)

納付金・調整金

不足1人…月額5万円徴収(適応対象:常用労働者100人以上)

*常用労働者100人越200人以下の事業主は、不足一人 月額4万円

・障害者雇用調整金(雇用率達成事業主)

超過1人 月額5万7千円支給(適応対象:常用労働者100人以上)

*この他、100人以下の事業主に関しては報奨金制度あり。

・上記のほか、在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対する特例調整金・特例報奨金の制度がある。(在宅就業障害者支援制度)

引用:厚生労働省

上記の内容を見ていただければ分かるように、障害者雇用率を達成していなければお金を払わなければならず、雇用率を超えて障害者を雇っている場合には、逆にお金が支払われるということになります。このように障害者を雇うことによって企業に得が生まれ、雇わなければ損となるシステムにすることによって障害者の働き口を拡大しようということですね。雇用義務制度や納付金制度の甲斐あってか、実際にここ数年は障害者の雇用が進んできているようです。しかし、平成27年の段階では法定雇用率の達成企業割合は50%にも満たず、まだまだ、障害者の雇用は厳しい状態であるといえます。

職業リハビリテーションの実施

上に示した二つの制度では両者とも事業主に対することでした。障害者雇用促進法の政策には「職業リハビリテーションの実施」という障害者本人に対する措置のための項目も含まれています。職業リハビリテーションって何?っと思った方は下のページにまとめていますので是非ご覧ください。

職業リハビリテーションとは?

「職業リハビリテーションの実施」では以下のような内容が示されています。

地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援〈福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進〉

・ハローワーク(全国544カ所)・・・障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等

・地域障害者職業センター(全国52カ所)・・・専門的な職業リハビリテーションサービスの実施(職業評価・準備訓練・ジョブコーチ等)

・障害者就業・生活支援センター(全国334カ所)・・・就業・生活両面にわたる相談・支援

ハローワーク;障害者用の求人が出ており就職件数も多く、就職の相談に乗ってくれます。ハローワークの専門員が対応してくれ、就職した後のフォローまでしっかり行ってくれます。無料でサービスを利用できますしハローワークは全国各地にありますのでとてもおすすめです。しかし、ハローワークにはデメリットもあります。民間の求人サイトと比較すると企業の規模が少なく、大企業の求人が少ないのです。つまり、給与も平均して少ないところが多いということですね。給与を望むのであれば、民間の求人サイトや就職エージェントの利用をおすすめします。個人的には「dodaチャレンジ」や「at GP」など大手のの転職エージェントがおすすめです。就職エージェントって何?と思った方は以下のページをご覧ください。

障害者の求人情報転職・就職エージェントとは?

dodaチャレンジの公式はこちら   >>>

at GPの公式サイトはこちら   >>>

地域障害者職業センター;障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービスや事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・支援・援助を行うところです。こちらでは就労を希望する方が就労するための援助を行います。

障害者就業・生活支援センター;こちらでは就業の際の生活での相談・支援や就職準備のための訓練。また、実際に企業で行う実習。そして、就職した後にその職場に定着をするための支援と事業主に対して雇用管理の助言などを行っていくところです。こちらも全国各地にあります。

障害者雇用促進法利用についてのまとめ

障害者雇用促進法利用についてのまとめ

今回は、障害者雇用促進法についてその目的や実際に何を行っているのか、ということについてまとめています。国をあげて障害者の就労を可能にしようとしているのが分かりますが、いまだに障害者の働きたいという希望すべてに応えることができていないのが現状です。これから、法定雇用率も引き上げとなり、さらに障害者の就労は促進されていくことと思われます。現在働きたいと考えている方は障害者雇用促進法の制度にも挙げられている職業リハビリテーションを受けることや、就職エージェントを利用してより良い就労となるように支援してもらうことをおすすめします。就職エージェントは以下のページでメリット・デメリット等まとめていますので、就職活動の役に立てればと思います。

就職エージェントのメリット・デメリット