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障害のある方が働くということは、様々な困難を乗り越える必要があります。障害を乗り越えるために治療を受けたりリハビリをしたり、様々なことをして働くという段階に移行する方がほとんどであると思います。
しかし、実際に働いてみると障害があるせいで仕事をうまくこなすことが出来ないという場合が非常に多いのが現実です。
そのため、障害者の定着率が低い現実があります。
正直、この問題を解決するためには当人だけの力では不可能です。企業側が障害について理解をして障害に対する合理的配慮を行うことが必要不可欠なのです。
そのため、障害者雇用促進法の第36条の3・障害者差別解消法第8条では障害者の雇用にあたって合理的な配慮をすることがさだめられているのです。
そこで、今回は働くにあたってどのような合理的配慮を受けることが必要なのか。そして、企業側はそのような配慮を行う必要があるのかという観点から、合理的配慮をランキング形式で例を紹介していきます。
しかし、合理的配慮をしてくれる企業がどこかということは入ってみるまで分かるわけがありませんよん。
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合理的配慮とは
では、そもそも合理的配慮とは何なのでしょうか。
2016年の6月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が制定されました。その中に合理的配慮の提供という項目があるのです。
この合理的配慮とはどのような意味かというと、障害者が社会生活をする上で直面する事物、制度、慣行、観念などの障壁(バリア)を取り除く、つまり障害者が障害を持たない人と同じことができるように、障害者が対応を求めた場合、「負担が重すぎない範囲」で対応しなければならない。
ということです。
まとめると、障害者を雇う企業は障害のある方がない方と同じように働くことが出来るように配慮してくださいということです。
合理的配慮を受けるメリット
このように、国が合理的配慮を行うことを定めているのですが、合理的配慮を受けるメリットはどのようなところなのでしょうか?
・職場での定着率アップ
・症状の再発・悪化の抑制
合理的な配慮は、国が定めていますが具体的にこのようにしてくださいという決まりや行わなかった際の罰則等は存在していません。
ですので、企業によってはほとんどこの合理的配慮を行わない場所も多くあります。
そのような企業は、就職した後にストレスや過度の疲労などもあり症状の悪化やすぐにやめてしまう人が多く、定着率が低い傾向にあります。
如何に合理的配慮をしてくれる企業に勤めることが重要となるのか分かりますね。
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精神障害者の合理的配慮の例(ランキング)
引用:厚生労働省
まだイメージが湧かないという方も多くいるかと思いますので、実際に行われている精神障害者に対する合理的配慮をランキング形式で紹介していきます。
1.勤務時間の配慮
2.業務内容への分かりやすい指示
3.能力が発揮できる仕事への配置
4.休養への配慮
5.通院・服薬管理等の配慮
6.人事管理面での配慮
7.健康の相談支援
8.作業工程の単純化
9.業務を支援する人の配置
参考:厚生労働省
勤務時間の配慮
まず一つ目は、勤務時間の配慮です。
休職期間が長い方や初めて就職する方は、主治医の指示の元短時間の就業から始めることが多いようです。
無理をしすぎて症状が悪化したり再発することを防ぐためにも勤務時間には配慮をしてもらい、残業時間などは徐々にアップしてもらうようにしましょう。
精神障がい者では、平均の勤務時間が30時間以上は47.2%、20時間以上30時間未満が39.7%となっています。これを見ていただければわかるように勤務時間には配慮をしてもらい、短時間の就業となっています。
業務内容への分かりやすい指示
これは、正直障害の有無にかかわらずこうしてほしいのですが、ぶっきらぼうな上司が多いのが現状です。
特に精神障害の方には分かりやすく丁寧な説明をしてもらうことがミスの軽減や混乱を防ぐ対策となりますので徹底してもらいたいところです。
精神障害の方の中には障害によって以下のような特徴があり、配慮を行ってもらわなければなりません。
・コミュニケーションをとることが苦手で理解しているか分かりくい
・同じ表現でないと理解できにくく、「伝票を作成する」と「伝票を切る」を同じことと理解できない。
・上記の理由もあり、理解に時間を要し、何度も同じ質問を繰り返すことがある。
このような特徴を持つ方が多く、同時並行の作業が困難であるため、業務内容の支持は順序立てて具体的な指示であることが必要となります。
能力が発揮できる仕事への配置
精神障害の方はそれぞれ得意な仕事や不得意の仕事が存在します。
障害のない方からすると簡単な仕事でも精神障害者にとっては非常に難しい仕事となることがあるのです。
個人個人の能力や得意不得意を聴取して、本人に合った仕事を選択してもらう必要があります。
例えば、精神障害者の中には接客業が難しいと感じる方が多いです。そのため、人と関わる仕事でなく事務の仕事を行うなど仕事内容にも配慮してもらう必要があるのです。
>>【精神障害者に接客業は難しい】適している人と大変なことを乗り切る対策
>>【精神障害におすすめの仕事】本当に向いている仕事内容は?
休養への配慮
気分障害など精神障害には、症状の調子が軽い日と思い日が存在します。
症状の波があるため、長期間の就労が難しいという現状にあるのです。そこで、重要視したいのは休養に対する配慮です。
症状は日々異なりますので、調子の悪い日には休みをもらいやすい。仕事中も休憩を貰うことが出来るという企業に就職することは長期の就労に重要なことです。
通院・服薬管理への配慮
精神障害で通院しなければならない。決まった時間に服薬しなければならない。
もしくは、服薬するのを忘れてしまうことが多く家族などに管理をしてもらっているという方も非常に多いかと思います。
そこで、企業側に配慮してほしいのは
・通院日の確保
・服薬時間の確保
・服薬の促しや管理
ですね。この三つに配慮してもらうことが出来れば、治療を進め経過を観察してもらいながら働くことが出来ますね。
健康の相談支援
仕事をしていくうえで、健康について体調についてを相談できる相手がいることは非常に重要なこととなります。
企業の中には、相談箱のようなものを作って投函できる仕組みを取り入れているところもあるようです。
作業工程の単純化
精神障害者の中には複雑な作業工程や応用が必要な工程が不得意な方も多いです。
そこで、できる限り単純な作業の繰り返しとなるような作業を行うことがすとれすのけいげんにもなるということですね。
業務を支援する人の配置
しかし、それだけ作業工程を単純化しても自分一人で仕事をこなすということには不安が多いですよね。
分からないことや難しいことを指導してくれる担当の配置をしているところもあるようです。
分からないときに気軽に聞けることが出来る人がいるということは非常に心に安定感が増します。このような配置をしてくれる企業に勤めることが出来れば定着率もかなり上がりますよ。
合理的配慮を行っていない企業は多い
このように合理的配慮の種類は多く、実際に行っている企業はあります。
しかし、中には障害者雇用をしているにも関わらずこの合理的配慮を行っていない企業が存在しているのが現状なのです。また、行っているが不十分であるという企業はさらに多いです。
法的に合理的配慮は定められていますが行わない際の罰則などは現在のところ、ないのです。
つまり、行わなくても企業側に損は生じないということですね。
だからこそ、就職する際にはしっかりこの合理的配慮をしてくれる企業を選択するようにしましょう。
とはいっても、合理的配慮をしてくれる企業がどこかということは入ってみるまで分かるわけがありませんよん。
そこで、利用をおススメするのが『エージェント』の利用です。
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大手のエージェントは、長年の経験からどの企業が合理的配慮を行い、離職率が低いのかということを知り尽くしています。能力の高いエージェントを利用することで仕事を長く続けることが出来る可能性を高めることが出来ます。
就職活動に失敗したくないという方は是非利用してみてください。
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